夫婦ふたりの産休・育休カレンダー
予定日を入れるだけで、ふたりの休みと給付金が1枚に
出産予定日と、ママ・パパそれぞれの休み方を選ぶと、産休・育休の期間、育休手当が67%から50%に変わる日、手取り10割相当の上乗せ(出生後休業支援給付金)の対象になるか、給付金が振り込まれる時期の目安を、ひとつのカレンダーにまとめます。
育休手当は2026年8月1日からの金額で計算しています
ふたりの休み方の例
① ママが1年、パパは生まれた直後に2〜4週間
いちばん多いとり方です。パパが生まれてから8週間以内に14日以上休むと、パパには13%の上乗せがつき、育休手当と合わせて休業前の手取りとほぼ同じ額(手取り10割相当)になります。ママの育休にも、最初の28日分に同じ上乗せがつきます。
② ママのあとにパパが交代(パパ・ママ育休プラス)
ママが1歳まで休み、パパが1歳の誕生日から1歳2か月まで休むと、保育園の4月入所まで家で見られる期間を延ばせます。パパの育休手当は、休み始めてから6か月は67%です。
③ ふたり同時に長めに休む
ママの育休中にパパも育休をとることができます。ふたりとも休むと世帯の収入は育休手当だけになりますが、給付金に税金はかからず、社会保険料も免除されるので、手取りで比べると減り方は小さくなります。
産休・育休の日付の決まり
| 休み | とれる期間 | お金 |
|---|---|---|
| 産前休業ママ | 出産予定日の6週間前(ふたご以上は14週間前)から、出産の日まで。本人が請求したらとれる休みです | 出産手当金(健康保険) |
| 産後休業ママ | 出産の翌日から8週間。6週間たてば、医師が認めた仕事にはつけます | 出産手当金(健康保険) |
| 育休ママ | 産後休業の次の日から、子が1歳になる前日(誕生日の前日)まで | 育休手当(雇用保険)67%→181日目から50% |
| 産後パパ育休パパ | 生まれてから8週間以内に、合わせて4週間(28日)まで。2回に分けられます | 出生時育児休業給付金 67% |
| 育休パパ | 生まれた日から、子が1歳になる前日まで。2回に分けられます | 育休手当 67%→181日目から50% |
| 延長 | 保育園に入れないときなどは、1歳6か月まで、さらに2歳まで | 育休手当 50%が続く |
「1歳になる前日」は、法律上「1歳に達する日」と呼ばれる日で、1歳の誕生日の前日です。育休をいつまでとれるか、延長の申し出の期限などは、この日をもとに決まります。
同じ出産予定日から、妊娠5か月目の戌の日(安産祈願)も計算できます。姉妹サイト「星と日和」の戌の日カレンダーへ。
休みのあいだのお金
- 出産育児一時金:子ども1人につき50万円。病院に直接支払われる「直接支払制度」を使うと、窓口では差額だけを払います。
- 出産手当金:産休中、1日あたり給料(標準報酬月額)の約3分の2。計算する
- 育休手当:休業前の賃金の67%(181日目から50%)。上限は月332,454円です。計算する
- 出生後休業支援給付金:ふたりとも14日以上休むと、最大28日分に13%の上乗せ。しくみを読む
- 社会保険料の免除:産休・育休中は、健康保険・厚生年金の保険料がかかりません。免除される月を計算
給付金には所得税・住民税がかかりません。ただし、住民税は前の年の収入にかかるので、育休中も払う必要があります。育休中の住民税
よくある質問
パパとママが同時に育休をとることはできますか?
できます。ママが産後休業や育休をとっているあいだに、パパが産後パパ育休や育休をとっても問題ありません。生まれてから8週間以内にパパが14日以上休むと、パパに13%の上乗せ(出生後休業支援給付金)がつき、ママの育休にも上乗せがつく条件になります。
パパ・ママ育休プラスとは何ですか?
両親ともに育休をとる場合に、育休をとれる期間を子が1歳2か月になるまで延ばせるしくみです。ひとりがとれる日数は最大1年(ママは産後休業の日数を含む)のままです。たとえば、ママが1歳まで休み、パパが1歳の誕生日から1歳2か月まで休む、といったとり方ができます。パパの育休は子の1歳の誕生日までに始める必要があります。
給付金はいつ振り込まれますか?
出産手当金は産後休業が終わってから申請することが多く、産後2〜3か月ごろが目安です。育休手当は2か月分ずつまとめて振り込まれ、最初の振込は育休を始めてから2〜3か月後が目安です。くわしくはいつ振り込まれる?をご覧ください。
自営業・フリーランスの場合はどうなりますか?
産休・育休の制度と、出産手当金・育休手当は、会社などに雇われている人のものです。自営業やフリーランスの人は対象外ですが、国民年金や国民健康保険の保険料が産前産後の期間免除されるしくみがあります。なお、パパが会社員でママが自営業の場合も、パパは自分が14日以上休めば13%の上乗せの対象になります。
育休を2回に分けたい場合は?
育休は子が1歳になるまでに2回、産後パパ育休は生まれてから8週間以内に2回まで、分けてとることができます。このカレンダーでは1回ずつの期間で計算しているので、分ける場合はそれぞれの期間で育休手当の計算を使ってください。
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