育休中の住民税
払い方と、翌年の住民税が減るしくみ
育休中も住民税はかかります。なぜかかるのか、どうやって払うのか、いつから減るのかを説明し、休みのあいだに払う住民税の合計を計算できるようにしました。
育休中も住民税がかかる理由
住民税は、前の年(1〜12月)の収入をもとに計算され、その年の6月から翌年5月までの12回に分けて払います。育休に入った年は、前の年に働いて得た収入にかかる住民税を払っている途中なので、休みに入っても払う必要があります。
一方、育休手当・出産手当金・出産育児一時金には住民税がかかりません。そのため、休んだ年の収入は少なくなり、その翌年の6月からの住民税が少なくなります。
払い方は3とおり
| 払い方 | しくみ | 気をつけること |
|---|---|---|
| 会社が立て替える | 休みのあいだは会社が払い、復帰したあとに給料から返す | 復帰後に、毎月の住民税に返す分が加わる |
| 納付書で自分で払う | 普通徴収に切り替え、市区町村から届く納付書で払う | 年4回の納期ごとに、まとまった額を払う |
| 休みに入る前にまとめて払う | 最後の給料から、5月分までをまとめて引く | 最後の給料の手取りが少なくなる |
どの方法になるかは会社によって違います。産休に入る前に、勤務先の担当者に確認しておきましょう。
住民税が減るのはいつから
たとえば2027年の3月から1年間休む場合、2027年に受け取る給料は1〜2月分だけになります。2027年の収入にかかる住民税は2028年6月から払うので、2028年6月からの住民税がぐっと少なくなります(収入が少なければ、かからないこともあります)。復帰したばかりの時期に住民税が少ないのは、このためです。
よくある質問
育休手当に住民税はかかりますか?
かかりません。育休手当・出産手当金・出産育児一時金は、所得税も住民税もかからないお金です。そのため、育休で休んだ年の収入は少なくなり、翌年度の住民税が減ります。
育休中の住民税は、誰が払うのですか?
本人が払います。休業前は給料から引かれていましたが、育休中は給料が出ないので、会社が立て替えて復帰後に返す、納付書で自分で払う方法に切り替える、休業前にまとめて引いてもらう、のどれかになることが多いです。会社の決まりを確認しましょう。
住民税を払うのが難しいときは?
市区町村によっては、事情に応じて納める時期を待ってもらえる制度(徴収猶予)や減免の制度があります。納期限が来る前に、住んでいる市区町村の税務の窓口に相談してください。
夫(妻)の税金が安くなることはありますか?
育休で収入が少なくなった年は、配偶者が年末調整や確定申告で配偶者控除・配偶者特別控除を受けられることがあります。育休手当などの給付金は収入に含めずに判定します。勤務先の年末調整で、配偶者の見込みの収入を申告し忘れないようにしましょう。
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