計算ツール

出産手当金の計算
産休中にいくらもらえる?

月給(標準報酬月額)と出産予定日から、産休中に健康保険から受け取れる出産手当金の1日あたりの額と、合計の目安を計算します。予定日より遅れて生まれた場合も計算できます。

協会けんぽの2026年度の計算方法で計算しています

円

残業代・通勤手当などを含む、税金や保険料を引く前の額(総支給額)です。給与明細に「標準報酬月額」が書いてあれば、その額を入れてください。「30万」のように入れてもかまいません。

いまの健康保険に入っている期間

入れると、受け取れる期間の日付も出します。わからなければ空欄で、98日分(予定日どおり)で計算します。

入力した内容は送信しません。この画面の中だけで計算します。

出産手当金の計算のしくみ

  1. 支給が始まる日より前の12か月の標準報酬月額の平均を出す
  2. それを30で割る(10円未満は四捨五入)
  3. その3分の2が1日あたりの額(1円未満は四捨五入)
  4. 1日あたりの額 × 産休の日数(予定日どおりなら98日)が合計

たとえば標準報酬月額が30万円なら、30万円÷30=1万円、その3分の2で1日6,667円。98日分で653,366円です。

標準報酬月額は、毎月の給料を区切りのよい額にあてはめたもので、健康保険料の計算にも使われます。月給が29万円以上31万円未満なら30万円です。健康保険に入っている期間が12か月に満たない場合は、自分の平均と、協会けんぽの全被保険者の平均(2026年度は320,000円)のうち低いほうで計算します。

標準報酬月額別の早見表

12か月以上同じ標準報酬月額で、予定日どおりに生まれた場合(産前42日+産後56日)です。

標準報酬月額1日あたり98日分(予定日どおり)
16万円3,553円348,194円
18万円4,000円392,000円
20万円4,447円435,806円
22万円4,887円478,926円
24万円5,333円522,634円
26万円5,780円566,440円
28万円6,220円609,560円
30万円6,667円653,366円
32万円7,113円697,074円
34万円7,553円740,194円
36万円8,000円784,000円
38万円8,447円827,806円
41万円9,113円893,074円
44万円9,780円958,440円
47万円10,447円1,023,806円
50万円11,113円1,089,074円

もらえる人・期間

勤務先の健康保険(協会けんぽ・健康保険組合・共済組合)に本人が加入している人が、出産のために仕事を休み、その間の給料が出ないときに受け取れます。パート・契約社員でも加入していれば対象です。家族の扶養に入っている人や、国民健康保険の人は対象外です。

対象になるのは、出産の日(予定日より遅れたときは予定日)以前42日(ふたご以上は98日)から、出産の翌日以後56日までのうち、仕事を休んだ日です。予定日より遅れて生まれた場合は、遅れた日数の分も支給されます。

申請のしかた

  1. 申請書を用意する勤務先か、加入している健康保険のホームページからもらえます。
  2. 入院中に、医師か助産師に書いてもらう出産の日などを証明してもらう欄があります。
  3. 産後休業が終わったら、勤務先に記入してもらう休んだ期間と給料が出ていないことを証明する欄です。
  4. 健康保険に提出勤務先を通して出すことが多いです。申請できるのは、休んだ日ごとにその翌日から2年以内です。

振込の時期の目安は育休手当・出産手当金はいつ振り込まれる?にまとめています。

よくある質問

出産手当金はいつもらえますか?

産後休業が終わってから、産前と産後の分をまとめて申請するのが一般的です。協会けんぽの場合、申請書が届いてからおおむね10営業日ほどで振り込まれるので、出産から2〜3か月後が目安です。産前の分だけ先に申請することもできます。

パートや契約社員ももらえますか?

勤務先の健康保険に加入していれば、パートや契約社員でも受け取れます。家族の扶養に入っている人や、国民健康保険に加入している人は対象外です。

産休中に給料が出たらどうなりますか?

給料の日額が出産手当金の日額より少ない場合は、その差額が支給されます。給料の日額のほうが多い場合は、出産手当金は支給されません。

出産のために退職しても受け取れますか?

退職日までに健康保険に続けて1年以上加入していて、退職日に出産手当金を受けている(または受けられる状態で休んでいる)なら、退職後も受け取れます。退職日に出勤すると受け取れなくなるので注意してください。

出産育児一時金とは違うのですか?

違うものです。出産育児一時金は出産費用にあてるお金で、子ども1人につき50万円。出産手当金は、産休中の給料のかわりのお金です。会社の健康保険に入っている人は両方受け取れます。

健康保険組合だと額が変わりますか?

計算方法は同じですが、健康保険組合によっては独自の上乗せ(付加給付)があることがあります。加入している健康保険組合に確認してください。