育休手当の計算
育児休業給付金はいくら?
休業前の月給と育休の期間から、育休手当(育児休業給付金)の毎月の額と合計の目安を計算します。生まれてから一定期間内にふたりとも14日以上休んだときの13%の上乗せ(出生後休業支援給付金)も計算できます。
2026年8月1日からの上限・下限で計算しています
育休手当の計算のしくみ
- 休業開始時賃金日額=休業前6か月の賃金の合計 ÷ 180
- 1か月分の育休手当=休業開始時賃金日額 × 30日 × 67%(181日目からは50%)
- 上乗せ=休業開始時賃金日額 × 休んだ日数(28日まで)× 13%(条件を満たす場合)
たとえば月給30万円なら、休業開始時賃金日額は1万円。最初の6か月は1か月201,000円、7か月目からは150,000円です。育休手当は、育休を始めた日から1か月ごとの「支給単位期間」で計算し、2か月分ずつまとめて振り込まれます。
月給別の早見表
休業前6か月の月給が毎月同じだった場合の、1か月(30日)あたりの額です。
| 休業前の月給 | 最初の6か月(67%) | 7か月目から(50%) | 上乗せ13%28日分 |
|---|---|---|---|
| 15万円 | 100,500円 | 75,000円 | 18,200円 |
| 18万円 | 120,600円 | 90,000円 | 21,840円 |
| 20万円 | 133,986円 | 99,990円 | 24,264円 |
| 22万円 | 147,393円 | 109,995円 | 26,692円 |
| 25万円 | 167,493円 | 124,995円 | 30,332円 |
| 28万円 | 187,593円 | 139,995円 | 33,972円 |
| 30万円 | 201,000円 | 150,000円 | 36,400円 |
| 35万円 | 234,486円 | 174,990円 | 42,464円 |
| 40万円 | 267,993円 | 199,995円 | 48,532円 |
| 45万円 | 301,500円 | 225,000円 | 54,600円 |
| 50万円 | 332,454円 | 248,100円 | 60,205円 |
| 55万円 | 332,454円 | 248,100円 | 60,205円 |
上限と下限(2026年8月1日から)
| 1か月あたりの額 | |
|---|---|
| 休業開始時賃金日額の上限 | 16,540円(月給496,200円くらい) |
| 67%の期間の上限 | 332,454円 |
| 50%の期間の上限 | 248,100円 |
| 産後パパ育休の上限(28日分) | 310,290円 |
| 13%の上乗せの上限(28日分) | 60,205円 |
| 休業開始時賃金日額の下限 | 3,203円 |
上限と下限は、毎年8月1日に見直されます(今の額は2027年7月31日まで)。
もらえる人と期間
雇用保険に加入している人が、1歳未満の子を育てるために育休をとったときに受け取れます。パート・契約社員でも、雇用保険に入っていて条件を満たせば対象です。育休を始める前の2年間に、賃金の支払いの基礎となった日が11日以上ある月(または80時間以上ある月)が12か月以上あることが必要です。
受け取れるのは、原則として子が1歳になる前日まで。保育園に入れないなどの事情があれば、1歳6か月・2歳まで延長でき、そのあいだも50%が支給されます。延長の条件
よくある質問
育休手当は手取りで何割くらいになりますか?
育休手当には所得税・住民税がかからず、育休中は社会保険料も免除されるので、67%の期間は休業前の手取りのおよそ8割、50%の期間はおよそ6割になります。生まれてから一定期間内にふたりとも14日以上休んで13%の上乗せがつくと、最大28日分は手取りでほぼ10割になります。
ボーナスは計算に入りますか?
入りません。休業開始時賃金日額は、休業前の6か月に毎月支払われた賃金(残業代・通勤手当などを含み、ボーナスは含まない)を180で割って出します。ママの場合は、原則として産休に入る前の6か月の賃金です。
上限はいくらですか?
2026年8月1日から2027年7月31日までは、休業開始時賃金日額の上限が16,540円で、1か月(30日)あたりの上限は67%の期間が332,454円、50%の期間が248,100円です。上限は毎年8月1日に見直されます。
育休中に少し働いてもいいですか?
1か月(支給単位期間)に働く日が10日以下(10日を超える場合は80時間以下)なら、育休手当は支給されます。ただし、働いて受け取った賃金が多いと、育休手当が減ったり、支給されなかったりします。
もらえる条件はありますか?
雇用保険に加入していて、育休を始める前の2年間に、賃金の支払いの基礎となった日が11日以上ある月(または80時間以上の月)が12か月以上あることが必要です。ママで12か月に足りない場合は、産休を始めた日を基準に数えられることがあります。
パパの産後パパ育休も同じ計算ですか?
産後パパ育休のあいだは「出生時育児休業給付金」として、同じく67%が支給されます。この日数は、育休手当が67%になる180日に含めて数えます。
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