計算ツール

育休手当の計算
育児休業給付金はいくら?

休業前の月給と育休の期間から、育休手当(育児休業給付金)の毎月の額と合計の目安を計算します。生まれてから一定期間内にふたりとも14日以上休んだときの13%の上乗せ(出生後休業支援給付金)も計算できます。

2026年8月1日からの上限・下限で計算しています

円

残業代・通勤手当などを含む、税金や保険料を引く前の額(総支給額)です。ボーナスは含めません。ママは産休に入る前の6か月の平均を入れてください。

ママは産後休業の次の日(出産日の57日後)から始めるのが一般的です。日付がわからなければ産休の計算で確認できます。

日

産後パパ育休をとったパパや、育休を分けてとる人は、その日数を入れてください。67%になる180日に含めて数えます。

パパは生まれてから8週間以内、ママは16週間以内に14日以上休み、配偶者も8週間以内に14日以上休む(配偶者が自営業・専業主婦・産後休業中などなら不要)場合です。くわしい条件

入力した内容は送信しません。この画面の中だけで計算します。

育休手当の計算のしくみ

  1. 休業開始時賃金日額=休業前6か月の賃金の合計 ÷ 180
  2. 1か月分の育休手当=休業開始時賃金日額 × 30日 × 67%(181日目からは50%)
  3. 上乗せ=休業開始時賃金日額 × 休んだ日数(28日まで)× 13%(条件を満たす場合)

たとえば月給30万円なら、休業開始時賃金日額は1万円。最初の6か月は1か月201,000円、7か月目からは150,000円です。育休手当は、育休を始めた日から1か月ごとの「支給単位期間」で計算し、2か月分ずつまとめて振り込まれます。

月給別の早見表

休業前6か月の月給が毎月同じだった場合の、1か月(30日)あたりの額です。

休業前の月給最初の6か月(67%)7か月目から(50%)上乗せ13%28日分
15万円100,500円75,000円18,200円
18万円120,600円90,000円21,840円
20万円133,986円99,990円24,264円
22万円147,393円109,995円26,692円
25万円167,493円124,995円30,332円
28万円187,593円139,995円33,972円
30万円201,000円150,000円36,400円
35万円234,486円174,990円42,464円
40万円267,993円199,995円48,532円
45万円301,500円225,000円54,600円
50万円332,454円248,100円60,205円
55万円332,454円248,100円60,205円

上限と下限(2026年8月1日から)

1か月あたりの額
休業開始時賃金日額の上限16,540円(月給496,200円くらい)
67%の期間の上限332,454円
50%の期間の上限248,100円
産後パパ育休の上限(28日分)310,290円
13%の上乗せの上限(28日分)60,205円
休業開始時賃金日額の下限3,203円

上限と下限は、毎年8月1日に見直されます(今の額は2027年7月31日まで)。

もらえる人と期間

雇用保険に加入している人が、1歳未満の子を育てるために育休をとったときに受け取れます。パート・契約社員でも、雇用保険に入っていて条件を満たせば対象です。育休を始める前の2年間に、賃金の支払いの基礎となった日が11日以上ある月(または80時間以上ある月)が12か月以上あることが必要です。

受け取れるのは、原則として子が1歳になる前日まで。保育園に入れないなどの事情があれば、1歳6か月・2歳まで延長でき、そのあいだも50%が支給されます。延長の条件

よくある質問

育休手当は手取りで何割くらいになりますか?

育休手当には所得税・住民税がかからず、育休中は社会保険料も免除されるので、67%の期間は休業前の手取りのおよそ8割、50%の期間はおよそ6割になります。生まれてから一定期間内にふたりとも14日以上休んで13%の上乗せがつくと、最大28日分は手取りでほぼ10割になります。

ボーナスは計算に入りますか?

入りません。休業開始時賃金日額は、休業前の6か月に毎月支払われた賃金(残業代・通勤手当などを含み、ボーナスは含まない)を180で割って出します。ママの場合は、原則として産休に入る前の6か月の賃金です。

上限はいくらですか?

2026年8月1日から2027年7月31日までは、休業開始時賃金日額の上限が16,540円で、1か月(30日)あたりの上限は67%の期間が332,454円、50%の期間が248,100円です。上限は毎年8月1日に見直されます。

育休中に少し働いてもいいですか?

1か月(支給単位期間)に働く日が10日以下(10日を超える場合は80時間以下)なら、育休手当は支給されます。ただし、働いて受け取った賃金が多いと、育休手当が減ったり、支給されなかったりします。

もらえる条件はありますか?

雇用保険に加入していて、育休を始める前の2年間に、賃金の支払いの基礎となった日が11日以上ある月(または80時間以上の月)が12か月以上あることが必要です。ママで12か月に足りない場合は、産休を始めた日を基準に数えられることがあります。

パパの産後パパ育休も同じ計算ですか?

産後パパ育休のあいだは「出生時育児休業給付金」として、同じく67%が支給されます。この日数は、育休手当が67%になる180日に含めて数えます。