ガイド

パパの育休と「手取り10割」
産後パパ育休と、13%上乗せのしくみ

パパがとれる2つの育休と、2025年4月に始まった「出生後休業支援給付金」で手取り10割相当になるしくみ、社会保険料が免除される条件を、例を使って説明します。

2026年8月1日からの金額で説明しています

パパがとれる2つの休み

産後パパ育休育休
とれる時期生まれてから8週間以内生まれた日から、子が1歳になる前日まで
日数合わせて4週間(28日)まで1年まで(条件により延長)
分けてとる2回まで2回まで
申し出の期限原則、休む2週間前まで原則、休む1か月前まで
休み中の仕事労使協定があれば、合意した範囲で原則しない
給付金出生時育児休業給付金 67%育児休業給付金 67%(181日目から50%)

「産後パパ育休」は正式には「出生時育児休業」といい、出産直後のママを支えるための休みです。生まれる日が予定日とずれても、予定日から休み始めることができます。

手取り10割のしくみ

2025年4月から、両親がともに育休をとる場合に「出生後休業支援給付金」が上乗せされるようになりました。67%の給付金に13%が加わって80%になり、給付金には税金がかからず、社会保険料も免除されるため、休業前の手取りとほぼ同じ額(手取り10割相当)になります。上乗せは最大28日分です。

パパが上乗せを受け取る条件は、子が生まれてから8週間以内に、産後パパ育休か育休を合わせて14日以上とることです。本来は「配偶者も14日以上の育休をとること」も条件ですが、ママが産後休業中・専業主婦・自営業などの場合はこの条件がいらないため、出産したママの夫であれば、自分が14日以上休めば対象になります。

月給30万円の例

月給30万円(休業開始時賃金日額 10,000円)のパパが、生まれた日から28日間、産後パパ育休をとった場合です。

金額
出生時育児休業給付金(67%)187,600円
出生後休業支援給付金(13%)36,400円
合計224,000円

給付金に税金はかかりません。さらに、休みが月末を含めば、その月の健康保険・厚生年金の保険料(この例では本人負担で約43,000円)が免除されます。

ママにも上乗せがつく条件

ママが上乗せを受け取るには、次の2つが必要です。

つまり、パパが会社員なら、パパが生まれてすぐ14日以上休むかどうかで、ママの上乗せ(最大28日分)も決まります。ふたりの休みの組み合わせは、夫婦ふたりの産休・育休カレンダーで確かめられます。

社会保険料が免除される条件

たとえば2週間の産後パパ育休をとるなら、月末をまたぐように日程を組むと、その月の保険料が免除されます。免除される月を計算

申し出と申請の流れ

  1. 妊娠がわかったら、勤務先に伝える会社は、育休の制度を説明し、とるかどうかを確認することが義務になっています。
  2. 休みを申し出る産後パパ育休は休む2週間前まで、育休は1か月前まで。予定日をもとに申し出て、生まれる日がずれたら変更できます。
  3. 休む生まれてから8週間以内に14日以上休むと、上乗せの対象になります。
  4. 給付金を申請する産後パパ育休の給付金は、生まれてから8週間たった翌日から申請できます。勤務先がハローワークに出すことが多く、振込は出産から3か月前後が目安です。

よくある質問

有給休暇と育休、どちらで休むのがいいですか?

有給休暇は給料が100%出ますが、社会保険料や税金は引かれます。育休は給付金が67%(条件を満たせば上乗せで80%)ですが、税金がかからず、月末を含めば社会保険料も免除されるので、手取りではあまり差がありません。有給休暇は残しておけるので、生まれた直後は育休を使い、あとで有給休暇を使う人もいます。

産後パパ育休中に仕事をしてもいいですか?

会社と従業員の代表とのあいだで取り決め(労使協定)がある場合は、本人が合意した範囲で働けます。28日休む場合は、働けるのは10日(10日を超える場合は80時間)までです。働いた分の給料によっては、給付金が減ります。

産後パパ育休と育休、両方とれますか?

とれます。産後パパ育休(生まれてから8週間以内に4週間まで・2回に分けられる)と、通常の育休(1歳になるまでに2回に分けられる)は別の制度なので、組み合わせると最大4回に分けて休めます。

自営業のパパは対象になりますか?

育休の給付金は雇用保険の制度なので、自営業やフリーランスのパパは受け取れません。なお、ママが会社員でパパが自営業の場合、ママは自分が14日以上休めば、パパが育休をとらなくても13%の上乗せの対象になります。

上乗せ(出生後休業支援給付金)は別に申請するのですか?

原則として、産後パパ育休の給付金や育休手当の申請といっしょに、同じ申請書で申請します。勤務先に、上乗せの対象になることを伝えておきましょう。