パパの育休と「手取り10割」
産後パパ育休と、13%上乗せのしくみ
パパがとれる2つの育休と、2025年4月に始まった「出生後休業支援給付金」で手取り10割相当になるしくみ、社会保険料が免除される条件を、例を使って説明します。
2026年8月1日からの金額で説明しています
パパがとれる2つの休み
| 産後パパ育休 | 育休 | |
|---|---|---|
| とれる時期 | 生まれてから8週間以内 | 生まれた日から、子が1歳になる前日まで |
| 日数 | 合わせて4週間(28日)まで | 1年まで(条件により延長) |
| 分けてとる | 2回まで | 2回まで |
| 申し出の期限 | 原則、休む2週間前まで | 原則、休む1か月前まで |
| 休み中の仕事 | 労使協定があれば、合意した範囲で | 原則しない |
| 給付金 | 出生時育児休業給付金 67% | 育児休業給付金 67%(181日目から50%) |
「産後パパ育休」は正式には「出生時育児休業」といい、出産直後のママを支えるための休みです。生まれる日が予定日とずれても、予定日から休み始めることができます。
手取り10割のしくみ
2025年4月から、両親がともに育休をとる場合に「出生後休業支援給付金」が上乗せされるようになりました。67%の給付金に13%が加わって80%になり、給付金には税金がかからず、社会保険料も免除されるため、休業前の手取りとほぼ同じ額(手取り10割相当)になります。上乗せは最大28日分です。
パパが上乗せを受け取る条件は、子が生まれてから8週間以内に、産後パパ育休か育休を合わせて14日以上とることです。本来は「配偶者も14日以上の育休をとること」も条件ですが、ママが産後休業中・専業主婦・自営業などの場合はこの条件がいらないため、出産したママの夫であれば、自分が14日以上休めば対象になります。
月給30万円の例
月給30万円(休業開始時賃金日額 10,000円)のパパが、生まれた日から28日間、産後パパ育休をとった場合です。
| 金額 | |
|---|---|
| 出生時育児休業給付金(67%) | 187,600円 |
| 出生後休業支援給付金(13%) | 36,400円 |
| 合計 | 224,000円 |
給付金に税金はかかりません。さらに、休みが月末を含めば、その月の健康保険・厚生年金の保険料(この例では本人負担で約43,000円)が免除されます。
ママにも上乗せがつく条件
ママが上乗せを受け取るには、次の2つが必要です。
- ママ自身が、生まれてから16週間以内に14日以上の育休をとる(産後休業のあとすぐに育休に入れば、満たすことが多いです)
- パパが、生まれてから8週間以内に14日以上の育休(産後パパ育休を含む)をとる。ただし、パパが自営業・フリーランスなど雇われていない場合や、ひとり親の場合などは不要です
つまり、パパが会社員なら、パパが生まれてすぐ14日以上休むかどうかで、ママの上乗せ(最大28日分)も決まります。ふたりの休みの組み合わせは、夫婦ふたりの産休・育休カレンダーで確かめられます。
社会保険料が免除される条件
- 休みが月末を含むと、その月の保険料が免除されます
- 月末を含まなくても、同じ月の中で14日以上休めば、その月の保険料が免除されます
- ボーナスの保険料は、ボーナスの月の末日を含み、1か月を超える育休の場合だけ免除されます
たとえば2週間の産後パパ育休をとるなら、月末をまたぐように日程を組むと、その月の保険料が免除されます。免除される月を計算
申し出と申請の流れ
- 妊娠がわかったら、勤務先に伝える会社は、育休の制度を説明し、とるかどうかを確認することが義務になっています。
- 休みを申し出る産後パパ育休は休む2週間前まで、育休は1か月前まで。予定日をもとに申し出て、生まれる日がずれたら変更できます。
- 休む生まれてから8週間以内に14日以上休むと、上乗せの対象になります。
- 給付金を申請する産後パパ育休の給付金は、生まれてから8週間たった翌日から申請できます。勤務先がハローワークに出すことが多く、振込は出産から3か月前後が目安です。
よくある質問
有給休暇と育休、どちらで休むのがいいですか?
有給休暇は給料が100%出ますが、社会保険料や税金は引かれます。育休は給付金が67%(条件を満たせば上乗せで80%)ですが、税金がかからず、月末を含めば社会保険料も免除されるので、手取りではあまり差がありません。有給休暇は残しておけるので、生まれた直後は育休を使い、あとで有給休暇を使う人もいます。
産後パパ育休中に仕事をしてもいいですか?
会社と従業員の代表とのあいだで取り決め(労使協定)がある場合は、本人が合意した範囲で働けます。28日休む場合は、働けるのは10日(10日を超える場合は80時間)までです。働いた分の給料によっては、給付金が減ります。
産後パパ育休と育休、両方とれますか?
とれます。産後パパ育休(生まれてから8週間以内に4週間まで・2回に分けられる)と、通常の育休(1歳になるまでに2回に分けられる)は別の制度なので、組み合わせると最大4回に分けて休めます。
自営業のパパは対象になりますか?
育休の給付金は雇用保険の制度なので、自営業やフリーランスのパパは受け取れません。なお、ママが会社員でパパが自営業の場合、ママは自分が14日以上休めば、パパが育休をとらなくても13%の上乗せの対象になります。
上乗せ(出生後休業支援給付金)は別に申請するのですか?
原則として、産後パパ育休の給付金や育休手当の申請といっしょに、同じ申請書で申請します。勤務先に、上乗せの対象になることを伝えておきましょう。
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