産休はいつから?
予定日から、産休の始まりと終わりを計算
出産予定日を入れると、産前休業が始まる日、産後休業が終わる日、育休を始められる日、子が1歳になる日までをまとめて計算します。出産した日を入れると、実際の日付で計算し直します。
産休の期間の決まり
産休(産前産後休業)は、労働基準法で決まっている休みです。正社員だけでなく、パート・派遣・契約社員でも、雇われている人なら誰でもとれます。
- 産前休業:出産予定日の6週間前から出産の日まで(ふたご以上は14週間前から)。出産の日は産前に入ります
- 産後休業:出産の翌日から8週間(56日間)
- 育休:産後休業が終わった次の日から、子が1歳になる前日まで(ママの場合)
6週間前は、予定日を1日目として数えて42日目の日です。たとえば予定日が12月10日なら、10月30日から産前休業に入れます。
予定日別の早見表
ひとりの赤ちゃんを出産する場合です。予定日どおりに生まれたとして計算しています。
| 出産予定日 | 産休のはじまり | 産後休業のおわり | ママの育休のはじまり |
|---|---|---|---|
| 2026年11月1日 | 9月21日(月) | 12月27日(日) | 12月28日(月) |
| 2026年11月15日 | 10月5日(月) | 1月10日(日) | 1月11日(月) |
| 2026年12月1日 | 10月21日(水) | 1月26日(火) | 1月27日(水) |
| 2026年12月15日 | 11月4日(水) | 2月9日(火) | 2月10日(水) |
| 2027年1月1日 | 11月21日(土) | 2月26日(金) | 2月27日(土) |
| 2027年1月15日 | 12月5日(土) | 3月12日(金) | 3月13日(土) |
| 2027年2月1日 | 12月22日(火) | 3月29日(月) | 3月30日(火) |
| 2027年2月15日 | 1月5日(火) | 4月12日(月) | 4月13日(火) |
| 2027年3月1日 | 1月19日(火) | 4月26日(月) | 4月27日(火) |
| 2027年3月15日 | 2月2日(火) | 5月10日(月) | 5月11日(火) |
| 2027年4月1日 | 2月19日(金) | 5月27日(木) | 5月28日(金) |
| 2027年4月15日 | 3月5日(金) | 6月10日(木) | 6月11日(金) |
| 2027年5月1日 | 3月21日(日) | 6月26日(土) | 6月27日(日) |
| 2027年5月15日 | 4月4日(日) | 7月10日(土) | 7月11日(日) |
| 2027年6月1日 | 4月21日(水) | 7月27日(火) | 7月28日(水) |
| 2027年6月15日 | 5月5日(水) | 8月10日(火) | 8月11日(水) |
| 2027年7月1日 | 5月21日(金) | 8月26日(木) | 8月27日(金) |
| 2027年7月15日 | 6月4日(金) | 9月9日(木) | 9月10日(金) |
| 2027年8月1日 | 6月21日(月) | 9月26日(日) | 9月27日(月) |
| 2027年8月15日 | 7月5日(月) | 10月10日(日) | 10月11日(月) |
| 2027年9月1日 | 7月22日(木) | 10月27日(水) | 10月28日(木) |
| 2027年9月15日 | 8月5日(木) | 11月10日(水) | 11月11日(木) |
| 2027年10月1日 | 8月21日(土) | 11月26日(金) | 11月27日(土) |
| 2027年10月15日 | 9月4日(土) | 12月10日(金) | 12月11日(土) |
予定日とずれたとき
予定日より遅れて生まれた場合は、遅れた日数の分だけ産前休業が長くなります。産後休業は実際に生まれた日の翌日から8週間なので、全体の休みが長くなり、出産手当金も遅れた日数の分だけ多くなります。
予定日より早く生まれた場合は、産前休業がその分短くなります。産後休業は出産の翌日から8週間なので、育休の始まりも早くなります。育休の開始日が変わるときは、勤務先に早めに伝えましょう。
産休に入る前にすること
- 勤務先に、産休・育休の予定を伝える就業規則で「産休の○週間前までに届け出る」と決まっていることが多いです
- 育休をとる場合は、始める日の1か月前までに申し出るママは産休の前にまとめて申し出ることが多いです
- 引継ぎと、最終出勤日の確認有給休暇を産休の前につなげることもできます
- 出産育児一時金の直接支払制度の手続き出産する病院で、入院までに書類にサインします
- 出産手当金の申請書をもらっておく病院で医師や助産師に書いてもらう欄があります
出産のあとの手続きと期限は、出産前後の手続きと期限で日付つきで確認できます。
同じ出産予定日から、妊娠5か月目の戌の日(安産祈願)も計算できます。姉妹サイト「星と日和」の戌の日カレンダーへ。
よくある質問
産休は予定日の何日前からですか?
産前休業は、出産予定日の6週間前(42日前。予定日を1日目として数えます)からとれます。ふたご以上の場合は14週間前(98日前)からです。予定日が12月10日なら、10月30日からです。
産休は必ずとらないといけませんか?
産前休業は本人が請求したときにとれる休みなので、体調がよければ出産の直前まで働くこともできます。一方、産後休業は出産の翌日から8週間は原則働けません。ただし、6週間たったあとで本人が希望し、医師が支障がないと認めた仕事にはつけます。
予定日より遅れて生まれたら、産休はどうなりますか?
予定日より遅れた日数の分だけ、産前休業が長くなります。産後休業は実際の出産日の翌日から8週間なので、短くなることはありません。出産手当金も、遅れた日数の分だけ多く受け取れます。
予定日より早く生まれたら?
産前休業はその分短くなり、出産日の翌日から産後休業が始まります。産後休業の終わり、育休の始まりもそれに合わせて早くなります。
産休の前に有給休暇を使ってもいいですか?
使えます。産休の前に有給休暇をつなげて、早めに休みに入る人も多いです。有給休暇の日は給料が出るので、その日は出産手当金の対象にはなりません。
産休中の給料はどうなりますか?
多くの会社では産休中の給料は出ませんが、そのかわりに健康保険から出産手当金を受け取れます。また、健康保険・厚生年金の保険料は、会社が申し出れば免除されます。
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