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出産前後の手続きと期限
出生届・児童手当・給付金の申請を日付で
出産予定日(生まれていれば出産日)を入れると、出産の前後にする手続きを、期限の日付つきの一覧にします。ママ・パパの働き方に合わせて、必要な手続きだけを出します。
妊娠中にすること
| 手続き | いつまで | どこで |
|---|---|---|
| 産休・育休の予定を伝える | 早めに。就業規則の期限まで | 勤務先 |
| 育休の申し出 | 育休を始める1か月前まで(産後パパ育休は2週間前まで) | 勤務先 |
| 出産育児一時金の直接支払制度 | 入院するまで | 出産する病院 |
| 国民年金の産前産後の免除(自営業など) | 予定日の6か月前から届け出られる | 市区町村 |
| 保育園の情報集め | 入所したい時期の半年〜1年前から | 市区町村 |
戌の日の安産祈願の日取りは、姉妹サイト「星と日和」の戌の日カレンダーで選べます。
生まれたらすぐ
| 手続き | 期限 | どこで |
|---|---|---|
| 出生届 | 生まれた日を含めて14日以内 | 市区町村 |
| 児童手当の申請 | 出生日の翌日から15日以内 | 市区町村(公務員は勤務先) |
| 赤ちゃんの健康保険の加入 | できるだけ早く(1か月健診まで) | 勤務先・市区町村 |
| こども医療費助成の申請 | 健康保険の加入のあと | 市区町村 |
児童手当は、3歳未満は1人月15,000円(第3子以降は30,000円)。2・4・6・8・10・12月に、前の月までの2か月分が振り込まれます。所得の制限はありません。
産後の家事や食事の負担を減らす方法は、産後の家事と食事のサポートにまとめています。市区町村の産後ケアは、妊娠中から申し込めるところもあります。
産後休業のあと
| 手続き | 期限 | どこで |
|---|---|---|
| 出産手当金の申請 | 休んだ日ごとに、その翌日から2年以内 | 勤務先・健康保険 |
| 育休手当の最初の申請 | 育休を始めた日から4か月たつ日の月の末日まで | 勤務先・ハローワーク |
| 産後パパ育休の給付金の申請 | 生まれてから8週間たった翌日から、2か月後の月末まで | 勤務先・ハローワーク |
| 出産育児一時金の差額の申請 | 費用が50万円より少なかった場合。出産の翌日から2年以内 | 健康保険 |
| 医療費控除 | 翌年の確定申告(還付申告は5年以内) | 税務署 |
お宮参りやお食い初めの日取りは、姉妹サイト「星と日和」で選べます。
よくある質問
出生届の期限は?
生まれた日を1日目として14日以内に、住んでいる市区町村などに出します。最後の日が土日・祝日・年末年始にあたるときは、次の開庁日までです。
児童手当はいつまでに申請すればいいですか?
出生日の翌日から15日以内に、住んでいる市区町村に申請します。遅れると、遅れた月の分はさかのぼって受け取れません。公務員の場合は勤務先に申請します。
赤ちゃんの健康保険はどうすればいいですか?
両親のどちらかの健康保険の扶養に入れます。会社の健康保険なら勤務先に、国民健康保険なら市区町村に届け出ます。1か月健診までに資格の確認ができるよう、早めに手続きしましょう。
出産育児一時金はどうやって受け取りますか?
多くの病院では「直接支払制度」が使えて、健康保険から病院に直接50万円が支払われます。退院するときは、出産費用が50万円を超えた分だけを払います。費用が50万円より少なかった場合は、差額を健康保険に申請して受け取れます。
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