計算ツール

産休・育休中の社会保険料
免除される月と、払わずにすむ額

産休・育休の期間と月給から、健康保険・厚生年金の保険料が免除される月と、払わずにすむ保険料の目安を計算します。パパの短い育休で免除されるかも確かめられます。

2026年度の協会けんぽ(全国平均)の料率で計算しています

休みの種類
円

残業代・通勤手当などを含む、税金や保険料を引く前の額(総支給額)です。

休みのあいだにボーナスが出る場合は、その日を入れると免除されるかを確かめます。

入力した内容は送信しません。この画面の中だけで計算します。

免除される月の決まり

免除されるのは、健康保険料(介護保険料・子ども・子育て支援金を含む)と厚生年金保険料の、本人と会社の両方の負担分です。免除された期間も、将来の年金は保険料を納めたものとして計算されます。

月給別の保険料

40歳未満、協会けんぽ(全国平均 健康保険9.9%・子ども・子育て支援金0.23%)と厚生年金18.3%の、自分が払う分です。

月給1か月の保険料自分の負担12か月分
20万円28,430円341,160円
25万円36,959円443,508円
30万円42,645円511,740円
35万円51,174円614,088円
40万円58,282円699,384円
50万円71,075円852,900円

自営業・フリーランスの場合

国民年金に加入している人は、出産予定日(または出産日)がある月の前の月から4か月分の国民年金保険料が免除されます(ふたご以上は3か月前から6か月分)。届け出は出産予定日の6か月前からできます。国民健康保険も、同じ期間の保険料のうち所得割と均等割が免除されます。どちらも住んでいる市区町村の窓口で手続きします。

よくある質問

保険料が免除されても、将来の年金は減りませんか?

減りません。産休・育休で免除された期間も、保険料を納めた期間として扱われ、休業前の標準報酬月額で年金額が計算されます。

手続きは自分でするのですか?

勤務先が年金事務所(または健康保険組合)に申し出ます。産休は「産前産後休業取得者申出書」、育休は「育児休業等取得者申出書」です。本人は、勤務先に休みの予定を伝えておけば大丈夫です。

パパの短い育休でも免除されますか?

月末を含む育休なら、その月は免除されます。月末を含まなくても、同じ月の中で14日以上の育休をとれば、その月の保険料が免除されます(2022年10月から)。

ボーナスの保険料も免除されますか?

産休の場合は、ボーナスを支払った月の末日が産休中なら免除されます。育休の場合は、それに加えて1か月を超える育休であることが必要です。

自営業の場合はどうなりますか?

国民年金に加入している人は、出産予定日(または出産日)の前の月から4か月分(ふたご以上は3か月前から6か月分)の国民年金保険料が免除されます。国民健康保険の保険料も、同じ期間の所得割・均等割が免除されます。住んでいる市区町村に届け出てください。

住民税も免除されますか?

住民税は免除されません。前の年の収入にかかるので、育休中も払う必要があります。育休中の住民税をご覧ください。