産休・育休中の社会保険料
免除される月と、払わずにすむ額
産休・育休の期間と月給から、健康保険・厚生年金の保険料が免除される月と、払わずにすむ保険料の目安を計算します。パパの短い育休で免除されるかも確かめられます。
2026年度の協会けんぽ(全国平均)の料率で計算しています
免除される月の決まり
- 月の保険料:休みを始めた月から、休みが終わった日の翌日がある月の前の月まで。つまり、月末に休んでいる月が免除されます。
- 育休の14日ルール:同じ月の中で始まって終わる育休でも、14日以上なら、その月の保険料が免除されます(2022年10月から)。
- ボーナスの保険料:ボーナスを支払った月の末日に休んでいれば免除。育休の場合は、1か月を超える育休であることも必要です。
免除されるのは、健康保険料(介護保険料・子ども・子育て支援金を含む)と厚生年金保険料の、本人と会社の両方の負担分です。免除された期間も、将来の年金は保険料を納めたものとして計算されます。
月給別の保険料
40歳未満、協会けんぽ(全国平均 健康保険9.9%・子ども・子育て支援金0.23%)と厚生年金18.3%の、自分が払う分です。
| 月給 | 1か月の保険料自分の負担 | 12か月分 |
|---|---|---|
| 20万円 | 28,430円 | 341,160円 |
| 25万円 | 36,959円 | 443,508円 |
| 30万円 | 42,645円 | 511,740円 |
| 35万円 | 51,174円 | 614,088円 |
| 40万円 | 58,282円 | 699,384円 |
| 50万円 | 71,075円 | 852,900円 |
自営業・フリーランスの場合
国民年金に加入している人は、出産予定日(または出産日)がある月の前の月から4か月分の国民年金保険料が免除されます(ふたご以上は3か月前から6か月分)。届け出は出産予定日の6か月前からできます。国民健康保険も、同じ期間の保険料のうち所得割と均等割が免除されます。どちらも住んでいる市区町村の窓口で手続きします。
よくある質問
保険料が免除されても、将来の年金は減りませんか?
減りません。産休・育休で免除された期間も、保険料を納めた期間として扱われ、休業前の標準報酬月額で年金額が計算されます。
手続きは自分でするのですか?
勤務先が年金事務所(または健康保険組合)に申し出ます。産休は「産前産後休業取得者申出書」、育休は「育児休業等取得者申出書」です。本人は、勤務先に休みの予定を伝えておけば大丈夫です。
パパの短い育休でも免除されますか?
月末を含む育休なら、その月は免除されます。月末を含まなくても、同じ月の中で14日以上の育休をとれば、その月の保険料が免除されます(2022年10月から)。
ボーナスの保険料も免除されますか?
産休の場合は、ボーナスを支払った月の末日が産休中なら免除されます。育休の場合は、それに加えて1か月を超える育休であることが必要です。
自営業の場合はどうなりますか?
国民年金に加入している人は、出産予定日(または出産日)の前の月から4か月分(ふたご以上は3か月前から6か月分)の国民年金保険料が免除されます。国民健康保険の保険料も、同じ期間の所得割・均等割が免除されます。住んでいる市区町村に届け出てください。
住民税も免除されますか?
住民税は免除されません。前の年の収入にかかるので、育休中も払う必要があります。育休中の住民税をご覧ください。
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