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育休から職場復帰するまでの準備
時短勤務の給付金(10%)の計算と、保育園・お金の手続き

育休から仕事にもどるまでにすることを、保育園の準備・働き方・お金の順にまとめました。2025年4月に始まった「育児時短就業給付金」(時短勤務のあいだ、賃金の10%がもらえる給付金)の額も計算できます。

育児時短就業給付金は2026年8月1日からの限度額で計算しています

円

残業代・通勤手当などを含む、税金や保険料を引く前の額(総支給額)です。育休手当の計算に使った額と同じです。

円

時短にしたあとの、1か月に支払われる給料の見込み(総支給額)です。

入力した内容は送信しません。この画面の中だけで計算します。

育児時短就業給付金のしくみ

2歳未満の子を育てるために時短勤務をして、給料が下がった人に、雇用保険から支給される給付金です(2025年4月から)。育休から続けて時短勤務で復帰する人のほか、時短を始める前の2年間に雇用保険に入っていた期間が12か月以上ある人が対象です。

  1. 時短勤務の月の給料が、時短前の賃金(育休から続けて時短にした人は、育休手当の計算に使った賃金)の90%以下なら、その月の給料の10%
  2. 90%を超えて100%未満なら、給料と給付金の合計が時短前の賃金を超えないように、支給率が10%から下がる
  3. 給料が時短前の賃金と同じかそれ以上なら、支給されない

給料と給付金の合計には上限(2026年8月1日からは484,121円)があり、計算した給付金が2,562円以下になる月は支給されません。限度額は毎年8月1日に見直されます(今の額は2027年7月31日まで)。

月給別の早見表

1か月あたりの育児時短就業給付金です。時短にしたことで、月給が育休前の何割になったかで変わります。

育休前の月給時短で8割に時短で7割に時短で6割に
20万円16,000円月給 160,000円14,000円月給 140,000円12,000円月給 120,000円
25万円20,000円月給 200,000円17,500円月給 175,000円15,000円月給 150,000円
30万円24,000円月給 240,000円21,000円月給 210,000円18,000円月給 180,000円
35万円28,000円月給 280,000円24,500円月給 245,000円21,000円月給 210,000円
40万円32,000円月給 320,000円28,000円月給 280,000円24,000円月給 240,000円

復帰までの流れ

  1. 保育園に申し込む4月入所の申し込みは、前の年の秋〜冬が締め切りの市区町村が多いです。入れなかったときの育休の延長に必要なので、申込書の写しを残しておきます。育休の延長
  2. 勤務先と、復帰の日と働き方を相談する時短勤務にするか、勤務時間を何時から何時にするかを決めます。給付金の申請もお願いしておきます。
  3. 慣らし保育保育園に少しずつ慣れるための期間で、1〜2週間ほどかかることが多いです。復帰の日から逆算して始めます。
  4. 職場に復帰する育休手当は、育休が終わった日までの分が支給されます。最後の分の申請も勤務先にお願いしておきましょう。

時短勤務と働き方の制度

給付金がもらえるのは2歳まで、時短勤務の制度は3歳まで、と期間が違うので気をつけましょう。

復帰のあとのお金の手続き

復帰後の家事と夕食

復帰してしばらくは、保育園のお迎えから寝かしつけまでの時間がいちばん慌ただしくなります。夕食づくりや掃除を、全部自分たちでやろうとしないことが大切です。

よくある質問

育児時短就業給付金は、いつまでもらえますか?

子が2歳になるまでです。そのあいだに、次の子の産休・育休に入ったときや、時短勤務をやめたときも終わります。3歳までの時短勤務は会社の制度として続けられますが、2歳からは給付金がありません。

時短勤務ではなく、早退や欠勤で働く時間が減った場合は?

対象になりません。給付金は、就業規則などで1週間の所定労働時間を短くした「時短勤務」が条件です。毎日の早退などで結果的に働く時間が減っただけでは受け取れません。

申請は自分でするのですか?

多くの場合、勤務先がハローワークに申請します。原則として2か月ごとにまとめて申請し、支給が決まると振り込まれます。時短勤務を始めることが決まったら、勤務先に給付金の申請もお願いしておきましょう。

育休明けに給料が下がったら、社会保険料はどうなりますか?

育休が終わったあと3か月の給料の平均で、標準報酬月額を下げてもらえる「育児休業等終了時報酬月額変更」というしくみがあります。保険料が早めに下がります。勤務先が年金事務所に届け出るので、時短で給料が下がる場合は勤務先に確認しましょう。

時短で給料が下がると、将来の年金も減りますか?

3歳未満の子を育てているあいだは、「養育期間の標準報酬月額の特例」を申し出ると、将来の年金は給料が下がる前の標準報酬月額で計算されます。保険料は下がった給料の分だけです。勤務先を通して申し出ます。